症状固定と病院で言われたが・・・
「保険会社から、治療を終わってくださいと言われ、病院からは症状固定と言われました。もう治療はできないんでしょうか?」
こういった内容で、電話での問い合わせを受けることがあります。
詳しくお聞きすると、「病院からの転院なのですが、事故より半年経っているのと、仕事が忙しくなかなか通院することができませんでした。」
症状固定ってご存知ですか?
交通事故で治療する場合、事故直後は症状が一番重いのですが、治療を続けることにより症状は徐々に緩和していきます。
しかし、ある時期から治療を継続しているのにもかかわらず、症状が一進一退で変わらず、この状態が長期的に続くと予想される場合、「医学上妥当と認められる期間経過後に症状固定とする」ということが行われています。
※一進一退とは・・・ 治療を受けた時は症状が楽になるが、しばらく何もしないでいると症状がぶり返すという状態。
そして、症状固定と判断されると、今後の治療費や慰謝料などの損害賠償請求はできなくなります。
症状固定後も痛みで治療を続けなければならない場合、一般的には健康保険での診療に切り替えることになります。(窓口負担金は自腹となります。)
その後、医師の後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定を申請することになります。
等級認定が認められると、症状固定日以降は逸失利益や後遺障害慰謝料という賠償を受けることができます。
その慰謝料の中から立て替えた治療費を精算し、今後はご自身で様々な治療法を探し受診しても構いません。
しかし、等級の認定がされないと、症状固定日以降の損害賠償請求することはできません。
むち打ち治療で、打ち切りを告げられるは大体3か月~4か月くらいです。
そして、症状固定の時期は症状にもよりますが通院から6ヶ月以上と考えられています。
4か月目で症状固定とされ痛みが引かなかった場合、症状固定とされる6か月目までの2か月間は自腹で通院しなくてはいけません。
また、後遺障害が認定されなければ、その治療費は完全な自腹となりますので注意が必要です。
むち打ちは、初期治療が一番大事です。
あとで後悔することないよう、できる限り通院されるのが治癒への早道です!
このページの作成者について
著者:三ツ村聖
〜略歴〜
岐阜県瑞穂市の整体院「みつむら接骨院」院長
プロの整体師約370名が在籍している業界団体にて、講演の講師を平成28年、平成29年と2年連続で勤めたプロを指導するプロの治療家。